中央大学土木・都市環境同窓会会則

 

平成25316日制定

 

第1章 総則

 

第1条 本会は中央大学都市環境学科(旧:土木工学科)および同専攻の発展に寄与すると共に、会員相互の親睦をはかり、常に会員の動向を明らかにする事を目的とする。

 

第2条 本会は中央大学土木・都市環境同窓会と称する。

 

第3条 本会は本部を中央大学理工学部都市環境学科内に置く。

 

第4条 本会はその目的を達成するために会報(毎年1回)の発行、会員動向の把握、講演会・懇親会等の開催等を行う。

 

第2章 会員

 

第5条 本会の会員は名誉会員、正会員、特別会員及び学生会員より成る。  

(名誉会員)

・ 中央大学土木工学科、都市環境学科、同専攻に対し、多大の功績があって評議員会で推薦された者

(正 会 員)

・ 中央大学土木工学科、都市環境学科卒業生

・ 中央大学大学院土木工学専攻、都市環境学専攻の修了生および論文博士(中央大学土木工学科、都市環境学科卒業生を除く)

・ 中央大学都市環境学科教員および中央大学大学院都市環境学専攻の教員

(特別会員)

・ 中央大学土木工学科、都市環境学科または中央大学大学院土木工学専攻、都市環境学専攻の兼任講師および中央大学土木工学科、都市環境学科に特に関係があり評議員会が承認した者

(学生会員)

・ 中央大学都市環境学科在校生

・ 中央大学大学院都市環境学専攻(土木工学専攻を含む)の在校生(中央大学都市環境学科卒業生を除く)

 

第6条 会員は職名、勤務先および住所を変更した場合は遅滞なく事務局に通知するものとする。なお本会は個人情報の保護に関する法律(平成15530日法律第57)及び関連する規則を遵守するものとする。

 

第7条 会員は正会員としての入会時に会費(終身)1万円を納付するものとする。

 

第8条 会員は会費(終身)以外の会費を要しない。

 

第3章 役 員

 

第9条 本会には次の役員を置く。

会 長 1名

副会長 5名(このうち少なくとも1名は中央大学都市環境学科教員とする)

幹 事 若干名

監 事  3名

名誉会長 1名

顧 問 若干名

 

10条 会長は会員の中から評議員会が選任し、他の役員は会長が会員の中から任命する。

 

11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

 

12  役員の任務は次のとおりとする。

1.会長は本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。副会長のうち1名は会計、1名は会報、1名は学員会をそれぞれ担当する。

3.幹事は、会長・副会長を補佐し、会の運営にあたる。

4.監事は、本会の会計を監査する。

5.名誉会長および顧問は、本会の運営に助言し援助する。

 

13条 役員会は役員をもって構成し、少なくとも年2回会長が召集する。ただし、会長が認めた時は、臨時役員会を召集することができる。

 

14条 役員会は評議員会に提出する議案およびその他会務運営に必要な事項を議決する。

 

第4章  支 部

 

15条 本会は役員会の承認を得て、地方支部および職域支部を設けることができる。

 

第5章  評 議 員

 

16条 本会には第17条によって選出した評議員を置く。

 

17条 評議員は卒業年次の中から原則として互選により1名以上3名以内を選ぶ。また地方支部、職域支部より各1名を選ぶことができる。ただし地方支部、職域支部の評議員は卒業年次の評議員を兼ねることができない。

 

18条 評議員会は毎年1回春期に会長が召集する。また、役員会が必要と認めた時、および評議員の過半数が要求した時、会長は臨時評議員会を召集する。

 

19条 評議員会は前年度の収支決算、会則の変更、会長の選出、年次計画その他役員会が必要と認めた事項を審議し議決する。評議員会は評議員の3分の1以上の出席によって成立する。評議員会の議事は出席者の過半数で決する。委任状をもって、出席に代えることができる。

 

第6章  事務局および部会

 

20条 本会の事務を処理するため事務局を置き、事務局長1名、事務局次長1名、事務局員若干名を会長が委嘱する。

 

21条 会長は必要により役員会の承認を得て事務局に専従の職員を置くことができる。

 

22条 会長は必要により役員会の承認を得て事務局内に部会を設置することができる。部会の名称、構成、担当業務は会長が別途定める。

 

第7章  資産および会計

 

23条 本会資産は会費(終身)、寄付金、事業費および利子などによる。

 

24条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

 

第8章  補  則

 

25条 本会則の改廃は評議員会で審議し、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

 

26条 本会則の施行に必要な事項は、細則として役員会の議決を経て会長がこれを定める。

 

付  則

 

第1条 本会則は平成2541日から施行する。

第2条 本会は中央大学土木同窓会の会員、役員、評議員、資産等の全てを継承する。